豊かさ             


有罪か無罪かの支持をする気はない、
しかし、私には腑に落ちない判決理由だ。

他人のPC使う暗号資産獲得プログラムの利用、最高裁で逆転無罪

ウェブサイト閲覧者のパソコン機能を無断で使って暗号資産(仮想通貨)を得るプログラムが違法かどうかが争われた刑事裁判の判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は20日、プログラムについて「社会的に許容しうるもので不正性は認められない」と判断した。被告を罰金10万円とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転無罪とした。裁判官5人の全員一致の意見。


分からない事1
「社会的に許容しうるもの」ってなんだろう。
裁判長のいう『社会的』の定義が分からない。
企業や商業主義サイドの社会?
1%の富裕層と取り巻きの社会?
夢に生きるメタバースの社会?
彼らの社会の影で
映え写真の流行る途上国では死者が絶えないし、
イイネの功罪やSNSなどのいじめの増殖もだけど、
モデレータ―の問題も残酷だ。


TikTok(ティックトック)のモデレーターが、生々しい動画による精神的トラウマを理由に、同ソーシャルメディアプラットフォームとその親会社であるByteDance(バイトダンス)を訴えた。(ブルームバーグ)

2018年、Facebook(現メタ)に対して同様の訴訟(←過去記事)があった。



分からないこと2

園田寿・甲南大名誉教授の弁
コンピューター犯罪に詳しい園田寿・甲南大名誉教授(刑法)は「新しい科学技術は善にも悪にも使える。社会の進展に資する場合もあり、警察は実際に被害が生じるおそれが出たときに介入するのが望ましい。


君が言う被害が生じるおそれが出たときとは、どんな時なの?
学者の正義とは何なのだろう、彼らには不要なことなのかな。

そもそもコインハイブとは
「第三者のパソコンのCPU(中央演算処理装置)を無断で使って行うこと」
何だか判決に至った理論構築って(ニュース記事の知識のみだけど)、
今後ネット社会の競争に勝ち抜くためには、
金額が1円だったら盗んでも犯罪にならないといっているようだ。
一億人に対して1円づつ盗めば一億円になるんだけど…。
つまるところ、被告人は、『塵が積もって山』を狙った行為だ。

分からない事3
ウェブサイトの広告レベルと変わらないから無罪判決というのも変だ。
変わらないのではなく、明白に異なっている気がするのだけど…?
広告を掲載する側には料金の支払いが生じている。
私たち個人ユーザーは無料でそれぞれのシステム利用に、
広告が掲載されても仕方ないと了解しているのだと思っていたけれど…?
対してコインハイブは
勝手に第三者のCPUを使って利益を得ているのに。

分からない事4
確かにこの事件そのものは悪意や驚異のある犯罪ではないけれど、
今度どのように利用されていくかを考えれば、
個人ユーザー側に立った判決ではない。
他人のCPUを借りるなら最低限、相手に伝えるべきで、
ケースによってはCPU料金の支払い規定があってもいいかもだし、
それより、国際的にネット空間は無法地帯だし。
その無法地帯は対処せず、仕方がないって言っているように思える。

「個人個人が自分で防衛する必要がある」(時事評論化の弁)
だから勝手にCPUが使われないようにするアプリ開発が必要だ。
サイバー空間では、各国が鼬ごっこの開発にしのぎを削っている。
AIや最先端の科学技術の世界で日本経済が生き残ることが大切だし、
こうしてイノベーションが続くってことなんだ。
その中で私たちは豊かさを享受するのだと言うのね。
だから容認だと言うことかな…?

豊かさってなんだろうと思うこの頃だ。


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